'20年3月19日 更新
最終更新:2021年7月28日
在留期間を延長するためには、現在の在留期間の満了する3か月前から当日までに、出入国在留管理局において在留期間更新(延長)の手続きをしなければなりません。
手続きを行う為には申請者が作成・準備する書類の他、留学生課が作成する所属機関作成書の提出が必要となります。所属機関作成書を発行するためには、まずは申請者が作成する申請書を留学生課に送っていただき、すべての書類に不備がないか留学生課にて確認を行います。
申請者記入書類等の受付は、新型コロナウイルス対策の一環として、当面の間 窓口申請ではなく以下のとおりインターネットにて行っております。(大学への入構制限等について詳細はこちらをご覧ください。随時更新)
ご参考までに 出入国在留管理庁:感染拡大防止のための窓口混雑緩和策
【在留資格の更新】
ビザ・在留資格>在学中の方へ【在留期間更新に必要な書類等】に記載の「在留期間更新に必要な書類等」について、そのExcelデータ、画像データ、PDFデータを準備し、所定のWebフォームからご提出ください。修正箇所や今後の流れについて、e-mailで説明いたします。提出Webフォーム
- ※
- Webフォーム提出時点では、在留期間更新許可申請書への顔写真貼付は不要です。
- ※
- 在留カードは必ず両面の画像データをご提出ください。
- ※
- 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。
【在留資格の変更】
ビザ・在留資格>入学前の方へ【「留学」への在留資格変更に必要な書類等】に記載の「「留学」への在留資格変更に必要な書類等」を準備し、そのPDFデータまたは画像データを留学生課へe-mail送信してください。修正箇所や今後の流れについて、e-mailで返答・説明いたします。- ※
- WebFormUpload時点では、在留資格変更許可申請書への顔写真貼付は不要です。
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- 在留カードは必ず両面の画像データを提出してください。
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- 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。
【特定活動(継続就職活動)への在留資格変更・更新について】
在留資格「特定活動」への変更が必要な方は、留学生課Webページ「卒業予定の方へ」にて詳細をご確認ください。最終更新:2021年7月28日
在留期間を延長するためには、現在の在留期間の満了する3か月前から当日までに、出入国在留管理局において在留期間更新(延長)の手続きをしなければなりません。
手続きを行う為には申請者が作成・準備する書類の他、留学生課が作成する所属機関作成書の提出が必要となります。所属機関作成書を発行するためには、まずは申請者が作成する申請書を留学生課に送っていただき、すべての書類に不備がないか留学生課にて確認を行います。
申請者記入書類等の受付は、新型コロナウイルス対策の一環として、当面の間 窓口申請ではなく以下のとおりインターネットにて行っております。(大学への入構制限等について詳細はこちらをご覧ください。随時更新)
ご参考までに 出入国在留管理庁:感染拡大防止のための窓口混雑緩和策
【在留資格の更新】
ビザ・在留資格>在学中の方へ【在留期間更新に必要な書類等】に記載の「在留期間更新に必要な書類等」について、そのExcelデータ、画像データ、PDFデータを準備し、所定のWebフォームからご提出ください。修正箇所や今後の流れについて、e-mailで説明いたします。提出Webフォーム
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- Webフォーム提出時点では、在留期間更新許可申請書への顔写真貼付は不要です。
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- 在留カードは必ず両面の画像データをご提出ください。
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- 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。
【在留資格の変更】
ビザ・在留資格>入学前の方へ【「留学」への在留資格変更に必要な書類等】に記載の「「留学」への在留資格変更に必要な書類等」を準備し、そのPDFデータまたは画像データを留学生課へe-mail送信してください。修正箇所や今後の流れについて、e-mailで返答・説明いたします。- ※
- WebFormUpload時点では、在留資格変更許可申請書への顔写真貼付は不要です。
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- 在留カードは必ず両面の画像データを提出してください。
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- 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。