以下、本文になります
2.住居が決まったら
(1)住居地の届出
日本に3ヶ月を超えて在住する外国人は、住居地を定めてから14 日以内に、居住地の市区町村に届け出る必要があります。
【住居地の届出に必要な書類等】<海外から日本に移り住むとき>
- 住居地届出書《用紙は区役所・市役所にあります》
- 在留カード
- パスポート
【住居地の届出に必要な書類等】<日本国内で住所を変更するとき>
- 住居地届出書《用紙は区役所・市役所にあります》
- 在留カード
- パスポート
- 転出証明書(該当者のみ)
役所所在地等
- 京都市 各区役所
- 京田辺市役所
- 住所:京田辺市田辺80
- 電話:0774-63-1122
- 京田辺市役所へのアクセス(学外サイト)
マイナンバー制度
日本では、2015年10月から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が始まりました。この制度は、日本国内の住民票を有する全ての方に1人1番号が指定されます。外国人留学生・研究者の皆さんにも個人番号(マイナンバー)が与えられます。この番号は社会保障や税等の行政手続きで利用されます。
詳細はデジタル庁のマイナンバー総合サイトをご覧ください。
(2)住所届の提出
住所が決まったら、必ず所属学部・研究科事務室と留学生課に届け出てください。
住所に変更があった場合は、学修支援システムDUETで情報を更新した後、留学生課に届け出てください。