以下、本文になります
1.国民健康保険への加入・その他手続き
(1)国民健康保険への加入
国民健康保険とは、安心して医療を受けるための本国の保険制度です。所定の保険料を支払うことで、病気やケガにて対象範囲の診療を医療機関で受けた際、医療費の自己負担額が軽減されます。前年の所得により軽減率が変わりますが、多くの外国人留学生の方は約3割の負担となります。
【国民健康保険への加入手続き】
後述【国民健康保険加入に必要な書類等】の(1)(2)を、居住地の市・区役所の国民健康保険担当課に持参し、申し込んでください。必要書類に不備が無ければ即日「国民健康保険被保険者証」が市・区役所から交付されます。
【国民健康保険加入に必要な書類等】
- (1)
- パスポート
- (2)
- 在留カード
注意
- 同居家族が京都市国民健康保険に加入済の場合は、世帯主の保険証も必要です。
- 住民票が作成されない方は、日本における活動内容・期間を証明する書類も必要です。
- 他の書類等が必要な場合があります。居住地の市・区役所の窓口でご確認ください。
【注意事項】
- 日本に3ヵ月を超えて在留し、住民票が作成された人は国民健康保険への加入義務があります。必ず加入してください。
- 国民健康保険被保険者証はパスポート等と同様、とても重要な証です。紛失しないよう気を付け、大切に保管してください。
- 国民健康保険被保険者証が第三者に渡ると悪用される危険があります。すぐに警察と市・区役所に届け出てください。
- 国民健康保険は、健康診断や美容整形、歯列矯正、視力矯正(レ―シック)、正常な分娩、交通事故、アルバイトを含む仕事中の怪我・病気等には適用されません。
- 住民票が作成されない人でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」「公用」のいずれかであり、3ヵ月を超えて日本に滞在予定である場合、日本における活動内容及び期間を証明する書類を提出すれば、国民健康保険に加入できます。
(2)国民健康保険料の支払い
国民健康保険料は前年の所得により1年ごとに金額が変わります。
【国民健康保険料の支払い方法】
以下のいずれかの方法で支払います。
- 納付書により銀行や郵便局、市・区役所の窓口、その他市・区役所が指定する場所で支払う
- 納付書は居住地の市・区役所から皆さんの自宅に届きます。
- 銀行または郵便局の口座振替で支払う
- 口座振替には事前手続きが必要です。市・区役所、または銀行で手続きしてください。
(3)国民健康保険の変更届出が必要な場合(住所変更・家族構成変更)
以下に該当する場合は、14日以内に居住地の市・区役所に届け出てください。
- 住所が変わった時
- 結婚などで、家族構成が変わった時
(4)帰国時の国民健康保険の手続き
日本での留学を終えて帰国する場合は、必ず帰国前に居住地の市・区役所に届け出て、国民健康保険脱退の手続きをしてください。
(5)マイナンバー制度について
詳細は住居-住所が決まったらをご覧ください。
(6)市・区役所から届く通知などについて
国民健康保険に加入していると、市・区役所から保険料額の通知や支払いの案内などが郵便で届きます。保険料の支払いを忘れると督促料・延滞金が追加徴収されるので、国民健康保険に関する郵便物が届いたら、内容を必ず確認してください。