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1.ビザ(査証) / 在留資格認定証明書(COE) / 在留資格 / 在留カードについて

(1)ビザ(査証)とは?

外国人が日本に入国するには、原則として、有効なパスポート(旅券)に加え、パスポートに対し日本国大使館または領事館が発給した有効なビザ(査証)が必要です。
ビザは、パスポートが適法性と有効性を「確認」するとともに、当該外国人の日本への入国および在留がビザ記載条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
なお、日本におけるビザの発給は外務省の所掌事務です。

(2)在留資格認定証明書(COE)とは?

在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人が、日本にて行う活動が入国条件に適合しているか否か法務大臣が事前に審査し、適合と認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書を日本国大使館または領事館に提示してビザを申請した場合、事前審査を終えているものとして扱われるため、比較的迅速にビザが発給されます。
また、入国時に在留資格認定証明書を提示すると、上陸条件適合者として扱われるため、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
なお、在留資格認定証明書の有効期間は交付日より3ヶ月間です。この有効期間内に日本に入国しなければ無効となります。

(3)在留資格について

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことのできる資格のことです。
留学生の皆さんは、与えられた在留資格の「留学」の範囲での在留活動が認められています。
大学の学部、大学院、研究過程などに在籍する留学生の「留学」資格は、大学卒業までが有効です。 卒業後は、適切な在留資格に変更するか、日本国外への出国が必要です。在留期限が残っていても、適切な在留資格を有していなければ、不法滞在とみなされ在留資格を失う場合があります。

(4)在留カードの大学への提出と理由について

皆さんは、同志社大学で勉強や研究をするための資格として、在留資格「留学」を出入国在留管理庁から与えられています。
受け入れ大学である同志社大学は皆さんの所在を出入国管理局に対し報告する義務があります。そのため、皆さんから在留カードの提出がないと、在留資格に影響が出る恐れがあり、学業を続けていただけない可能性があります。こうした事態に陥らないためにも、在留カードの情報変更時などは必ず提出をお願いします。

在留カードの提出が必要な時

◆入学後、在留カードの更新を行い、新しいカードを取得した
◆資格外活動許可を受けた
◆住所変更をした
◆在留資格「留学」から変更を行い、新しいカードを取得した

在留カードの提出方法

在留カードの情報変更時は、在留カードの両面を写真に撮り、以下のWebフォームからご提出ください。
在留カード提出Webフォーム
※Webフォームにアクセスするには、同志社大学のメールアドレス、ID、パスワードが必要です。

Webフォームにアクセスできない場合は、在留カードの両面写真を留学生課までメールでお送りください。

<今出川校地>
場所:扶桑館 2階 メールアドレス:ji-ois@mail.doshisha.ac.jp
<京田辺校地>
場所:嗣業館 1階 メールアドレス:jt-ois@mail.doshisha.ac.jp


重要:在留カードは常に携帯してください
在留カードを携帯していなかった場合は罰金、提示に応じなかった場合は懲役又は罰金に処せられることがあります。