3.在学中の方へ
(1)在留期間更新許可申請・変更手続きについて
在留期間を延長するためには、現在の在留期間の満了する3ヵ月前から当日までに、出入国在留管理局において在留期間更新(延長)の手続きをしなければなりません。
手続きを行う為には申請者が作成・準備する書類の他、留学生課が作成する所属機関作成書の提出が必要となります。所属機関作成書を発行するためには、まずは申請者が作成する申請書を留学生課に送っていただき、すべての書類に不備がないか留学生課にて確認を行います。
申請者記入書類等の受付は、窓口申請ではなく以下のとおりインターネットにて行っております。
在留期間更新の手順
-
提出Web Form
- 今出川校地で学ぶかたはこちら
- 京田辺校地で学ぶかたはこちら
※ Webフォーム提出時点では、在留期間更新許可申請書への顔写真貼付は不要です。
※ 在留カードは必ず両面の画像データをご提出ください。
※ 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。
- 上記Web Formから後述【在留期間更新に必要な書類等】の(1)~(7)のデータを準備いただき、提出してください。修正箇所や今後の流れについては、e-mailで説明します。
※Webフォームから提出した申請書類の修正を窓口で行いたい方は、留学生課にメールでご連絡ください。 - 提出書類を留学生課が確認した後に、後述【在留期間更新に必要な書類等】の(1)~(5)、(7)(8)また、留学生課が作成する所属機関作成書を出入国在留管理局へ持参し、申請してください。なお、審査結果は後日通知されます。
- 在留期間更新が許可されたら、必ず新しい在留カードの両面の写真を留学生課にWebフォームでご提出ください。(Webフォームにアクセスするためには、同志社大学のメールアドレス、ID、パスワードが必要です。)
※グローバル教育センター生、日本語・日本文化教育センター生は、在留カードの両面写真を国際教養教育院事務室へご提出ください。
※Webフォームにアクセスできない場合は、留学生課にメールでご提出ください。
・今出川留学生課 ji-ois@mail.doshisha.ac.jp
・京田辺留学生課 jt-ois@mail.doshisha.ac.jp
在留期間更新に必要な書類等
- (1)
- 在留期間更新許可申請書
- 次のExcelファイルに必要な情報を入力し、WebFormからご提出ください。
- WebForm提出時は、顔写真の貼付は不要です。
- 出入国在留管理局への申請の際は、申請書の写真欄に、所定の写真(縦4㎝×横3㎝ 正面無帽 背景がないもの 申請前3 ヶ月以内に撮影されたもの)を、裏面に氏名を記載した上で、貼付してください。
在留期間更新許可申請書(今出川校地通学者用)[Excel20210728版][Excel 70KB]
京田辺校地通学者用
在留期間更新許可申請書(京田辺校地通学者用)[Excell20210728版][Excel 69KB]
- (2)
- 在学証明書(証明書自動発行機にて発行できます)
- 新入生、学内進学者、特別学生から正規学生への進学者が入学日以前に申請する場合は、入学許可書の写しを提出してください。
- デジタルカメラやスキャナにより画像ファイルやPDFファイルにしてWebFormから提出してください。
- (3)
- 成績証明書(証明書自動発行機にて発行できます)
- 時期によっては、当該年度末までの成績証明書を発行できない場合があります(ただし、春学期までの成績証明書は発行できます)。更新申請時に直近の学期の成績証明書を入手できない場合は、出入国在留管理局に事情を説明してください。
- 新入生は、入学直前に所属していた学校の成績証明書・出席証明書(出席率がわかる書類)・卒業証明書を提出してください。
- デジタルカメラやスキャナにより画像ファイルやPDFファイルにしてWebFormから提出してください。
- (4)
- パスポート
- パスポートの氏顔写真と氏名・国籍・誕生日等が印刷されたページを、デジタルカメラやスキャナにより画像ファイルやPDFファイルにしてWebFormから提出してください。
- (5)
- 在留カード
- 在留カードの表裏の両面を、デジタルカメラやスキャナにより画像ファイルやPDFファイルにしてWebFormから提出してください。
- (6)
- 登録科目確認表(DUET からダウンロードしてください。)
- DUETからダウンロードしたPDFをそのままWebFormから提出してください。
*正規学生の場合は出入国在留管理局に提出を求められるケースは少ないですが、留学生課で確認・保管しますので必ず提出してください。
- (7)
- 学生証
- 学生証表面を、デジタルカメラやスキャナにより画像ファイルやPDFファイルにしてWebFormから提出してください。
- (8)
- 手数料4,000 円(収入印紙)
*在留カード受領時に必要です。
*収入印紙は郵便局やコンビニで購入できます。
注意事項
- 証明書自動発行機設置箇所
- 今出川校地:良心館1階、尋真館1階、寒梅館2階、志高館1階
- 京田辺校地:成心館1階、情報メディア館1階
- 詳細は各種証明書(大学オフィシャルサイト)をご覧ください。
- 個々の事情により学費および生活費の支払能力を証明する書類等を求められる場合がありますので、時間に余裕を持って必ず各自で出入国在留管理局に確認し、申請してください。なお、学費および生活費の支払能力を証明する書類等とは下記のとおりです。
- 本人が支弁する場合
- 銀行の残高証明書、奨学金受給証明書など
- 海外(本人の親族等)からの送金により支弁する場合
- 送金証明書、または送金事情の記載された経費支弁者名義の貯金通帳など
- 本人以外の日本国居住者が支弁する場合
- 経費支弁者の在職証明書・所得証明書(納税証明書もしくは源泉徴収票)・経費支弁書(出入国在留管理局所定用紙)など
在留資格変更の手順
ビザ・在留資格>入学前の方へ【「留学」への在留資格変更申請の手順】に記載の必要書類等を準備し、そのPDFデータまたは画像データを留学生課へe-mail送信してください。修正箇所や今後の流れについて、e-mailで返答・説明いたします。
※ 必要書類の提出時点では、在留資格変更許可申請書への顔写真貼付は不要です。
※ 在留カードは必ず両面の画像データを提出してください。
※ 登録科目確認表はDUETにてダウンロードできます。
特定活動(継続就職活動)への在留資格変更・更新について
在留資格「特定活動」への変更が必要な方は、留学生課Webページ「卒業予定の方へ」にて詳細をご確認ください。
(2)資格外活動(アルバイト)許可申請について
「留学」の在留資格で就労することは認められていませんが、勉学のさまたげにならない範囲内であれば、「資格外活動許可」を受けることによって、アルバイトをすることができます。
同志社大学との契約に基づき、報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動〔ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)、スチューデントアシスタント(SA)、外国人留学生学習・研究支援チューターなど〕については、「資格外活動許可」は必要ありません。それ以外にアルバイトを行う場合は、資格外活動許可証の取得が必要です。
資格外活動許可申請の手順
- 1.
- 後述【資格外活動許可申請に必要な書類等】の(1)~(4)の書類を持って、出入国在留管理局で申請してください。
- 2.
- 出入国在留管理局で資格外活動許可証が発行されたら、以下の写しを留学生課まで提出してください。
- 在留カード両面の写し
- パスポート「資格外活動許可証」シール面の写し
- 3.
- アルバイト先が決まったら、大学所定の「就労証明書」を、留学生課まで提出してください。
就労証明書[PDF 160KB]
資格外活動許可申請に必要な書類等
注意事項
- 許可時間数は、1週間あたり28時間を上限として認められます(学則に定められた夏期・冬期・春期休暇中は1日8時間以内)。上限時間を越えてアルバイトをした場合は、在留期間の更新が認められなくなる場合がありますので、十分注意してください。
- 風俗営業または風俗関連営業(クラブ、スナック、パチンコ店、アダルトビデオ・インターネット映像提供活動、テレホンクラブなど)でのアルバイトは禁止されています。万が一、このような場所でアルバイトに従事したり、資格外活動許可を受けずにアルバイトをした場合、処罰あるいは国外退去となることもあります。
- 休学中および受給している奨学金の種類によってはアルバイトをすることができませんので注意してください。
- 日本国内で有給のインターンシップに参加する場合も、資格外活動許可が必要です。
(3)資格外活動(アルバイト)許可の更新について
資格外活動許可の期限は在留期限と同じです。アルバイト継続中の学生が在留期間の更新を行う場合は同時に「資格外活動許可」の再申請も忘れずに行ってください。
資格外活動許可更新の手順
- 1.
- 後述【資格外活動許可更新に必要な書類等】の(1)~(4)の書類を持って、出入国在留管理局で申請してください。
- 2.
- 出入国在留管理局で資格外活動許可証が発行されたら、以下のコピーを留学生課まで提出してください。
- 在留カードの両面コピー
- パスポートの「資格外活動許可証」シール面コピー
- 3.
- アルバイト先に変更がある場合は、大学所定の「就労証明書(大学所定用紙)」を、留学生課まで提出してください。
資格外活動許可更新に必要な書類等
(4)一時的な帰国、日本国外への出国について
有効なパスポート及び在留カード(特別永住者については特別永住者証明書)を所持する外国人で、出国後1年(特別永住者は2年)以内に日本での活動を継続するために再入国する場合は、原則として「再入国許可」ではなく「みなし再入国許可制度」を利用します。ただし、在留期間の満了日が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期間の満了日までとなります。
みなし再入国申請の手続き
空港での出国時に、出国時再入国出国用EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」の欄に必ずチェックし、審査官に在留カードを提示して再入国することを伝えてください。
再入国許可申請が必要な場合
1年(特別永住者は2年)の期間を超えて出国する予定がある場合は、これまでどおり出入国在留管理局で再入国許可を受けて出国する必要があります。有効期間は、在留期間を超えない範囲内で最長5年(特別永住者は6年)です。1年(特別永住者は2年)を超えると予想される場合は、以下の書類を準備して、これまでどおり再入国許可を受けて出国するようにしてください。なお、通常は申請当日に許可を受けることができます。
- 再入国許可申請書 《用紙は留学生課にあります》
- 学生証
- パスポート
- 在留カード
- 手数料 1回限り 3,000円(数次再入国許可のもの 6,000円)
注意事項
- 「在留カードを後日交付する」旨の記載がされた旅券や、在留カードや特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を所持する場合にも、「みなし再入国許可」の対象となります。
- みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国期間が1年(特別永住者は2年)を超えたときは在留資格が失われます。残りの在留期間も無効となるため、予定の時期に日本へ戻れず、再度ビザを取得しなければ日本へ再入国できません。 1年(特別永住者は2年)を超えると予想される場合は、これまでどおり出入国在留管理局で再入国許可を受けて出国するようにしてください。
- みなし再入国許可の対象者か否か不明な場合は、出入国在留管理局に確認してください。
(5)在学中の海外留学について
留学のプログラムによって、学籍上「休学」とみなされる場合と「在学」とみなされる場合があります。学籍が「休学」となる場合、日本での在留資格「留学」は失効となりますので、日本に在留し続けることはできません。休学の手続きについては、(6)休学について をご確認ください。
在学中の海外留学時の手続き手順
- 1.
- プログラム所管部署または所属する学部・研究科に学業関係や留学期間終了後のことを相談してください。
- 2.
- 海外留学されるにあたり、留学生課から重要な注意事項がありますので、留学前に必ず留学生課にお越しください。
次に、留学前と留学中に以下のWebフォームから留学中のご連絡先や在留資格の状況について必ずご提出ください。
報告フォーム
留学前に必要な手続きについて留学時の注意事項を必ずご確認ください。
- 3.
- 本学の留学生用宿舎に入居している場合は、速やかに退去の手続きをしてください。
注意事項
留学プログラム及び学籍の扱いについては、所属する学部・研究科またはプログラム所管部署に確認してください。
(6)休学について
休学する場合は在留資格「留学」が失われるため、日本に在留し続けることはできません。速やかに日本を出国する必要があります。
休学手続きの手順
- 1.
- まずは所属する学部・研究科に相談してください(特に学業関係)。
- 2.
- 休学にあたり、留学生課から休学に関する重要な注意事項(特に在留資格・授業料減免・奨学金・留学生用宿舎)がありますので、休学前に必ず留学生課にお越しください。
次に、以下のWebフォームから休学前・休学中のご連絡先や在留資格の状況について、必ずご提出ください。
報告フォーム
休学前に必要な手続きについて休学時の注意事項を必ずご確認ください。
- 3.
- 所属する学部・研究科に休学届を提出し、休学期間終了後のことも確認してください。
- 4.
- 本学の留学生用宿舎に入居している場合は、速やかに退去の手続きをしてください。
- 5.
- 速やかに日本から出国してください。
注意事項
- 在留資格が「留学」の学生が休学などの理由で長期(3ヶ月が目安)に渡って勉学を離れる場合、そのまま日本国内に滞在すると退去強制、刑事罰の対象となります。
- 「休学 = 勉学を離れた」と見なされます。休学中に日本に残って勉学・研究することは、入管法により認められません。
- 本学の留学生用宿舎に入居している場合、休学時は必ず退寮していただくことになります。
(7)兵役休学について
正規学生が母国の法律や政策により兵役につかなければならないという理由で本学を休学する場合、それを証明する公の書類を事前に提出し、所属学部・研究科の教授会等で認められれば、休学在籍料(通常:半年休学の場合60,000円、1 年休学の場合120,000 円)が免除されることがあります。
対象学生
母国における兵役の義務がある正規学生
*詳細については所属する学部・研究科事務室にお問い合わせください。
手続き
- ■
-
所属学部・研究科事務室にて
- 1.
- 「兵役義務による休学」希望を申し出たうえで、「休学願」用紙を受け取る。
- 2.
- 休学の期間や、休学期間終了後に必要な手続きについて説明を受ける。
- ■
- 留学生課(今出川もしくは京田辺)にて
- 3.
- 「兵役につかなければならないこと」を証明できる公の書類と日本語訳を提出する(英文証明の場合は日本語訳不要)。まだ取得していない場合は、取得後速やかに留学生課に提出する。
- 4.
- 在留資格や奨学金など、必要な手続きについて説明を受ける。
- ■
- 所属学部・研究科での決定
- ■
-
所属学部・研究科事務室にて
- 5.
- 休学在籍料の説明および必要な書類(学費等返還口座届)の提出についての指示を受ける。
注意事項
- 兵役休学の場合も、休学と同じく「留学」の在留資格が失われるので、兵役休学期間中は日本に在留することはできません。
- 休学の期間は、理由の如何を問わず、通算して以下の期間を超えることはできません。
- 学部:4年
- 修士課程・博士課程(前期課程):2年
- 博士課程(後期課程):3年
- 一貫制博士課程:5年
- 専門職博士課程:2年
- 「兵役義務による休学」期間が終了した場合、次学期の学費について納入義務が発生します。その納入手続を怠ると「除籍」処分となることがありますので、事前に所属学部・研究科事務室で説明を受け、各自で注意してください。
- 「兵役義務による休学」対象かどうかの検討には時間がかかります。余裕を持って、手続方法や必要となる書類等について、所属学部・研究科事務室および留学生課に、事前の相談・提出をしてください。
(8)休学を終え、学業履修を再開する場合について
休学を終え、学業履修を再開する際は、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める在留資格(原則として「留学」)の取得が必要です。
学業履修再開時の手続きの手順
- 1.
- まずは所属する学部・研究科に相談をしてください(特に学業関係)。
- 2.
- 次に、留学生課に後述【在留資格認定証明書取得に必要な書類等】の(1)~(5)を提出してください。それらの書類により、留学生課から出入国在留管理局に在留資格認定証明書の代理申請を行います。
- 3.
- 在留資格認定証明書の交付後、留学生課から在留資格認定証明書を送付します。
- 4.
- 在留資格認定証明書等の必要書類を渡日する前に日本国大使館または領事館へ提出し、留学ビザを申請してください。
- 5.
- 留学ビザの交付を受けてから来日してください。
在留資格認定証明書取得に必要な書類等
- (1)
- 在留資格認定証明書交付申請書
片面印刷してください。両面印刷すると出入国在留管理局で申請できません。
在留資格認定証明書交付申請書(今出川校地通学者用)[PDF 422KB]
在留資格認定証明書交付申請書(京田辺校地通学者用)[PDF 424KB]
- (2)
- パスポートのコピー(顔写真のページ)
- パスポート申請中の方は、自国の政府またはそれに準ずる公的機関が発行した身分証明書のコピーを一旦提出し、パスポートを取得でき次第すぐにパスポートコピーを提出してください。
- (3)
- 写真2枚(縦4㎝×横3㎝)
- 裏面に氏名、生年月日を記入してください。
- 3ヶ月以内に撮影され、上半身の脱帽、無背景のもの。画像データやスナップ写真は不可。
- (4)
-
日本滞在に必要な1年分の経費を支弁できることを証明する資料(全て3ヶ月以内に発行されたものであること。下記(a)(b)(c)から該当する支弁方法を選び、必要書類を準備ください)
- 1年分の経費は【生活費(最低120万円)+1年分の学費】になります。
- (a)
- 本人が経費を支弁する場合
- 奨学金給付証明書(奨学金給付額、給付期間、支給機関、支給団体が明記されたもの)
- 預金残高証明書(本人名義のもの)
- 日本に送金可能な銀行および通貨のもの。
- 1年分の経費に該当する預金残高を証明できるもの。
- 本人の在職証明書
- 本人の年収証明書
- (b)
- 本人の親族等が経費を支弁する場合(経費支弁者が複数の場合、全員分の書類が必要)
- 経費支弁書(大学所定用紙) 経費支弁書[PDF 86KB]
- 経費支弁者自身が作成したもの。
- 日本語または英語で作成すること。母国語の場合は日本語訳を添付のこと(本人訳不可)。
- 預金残高証明書(経費支弁者名義のもの)
- 日本に送金可能な銀行および通貨のもの。
- 左記にある預金残高を証明できるもの。
- 経費支弁者の在職証明書
- 経費支弁者の年収証明書
-
経費支弁者が自営業者の場合は以下の書類2点が必要。
- 事業者登録証明書
- 課税証明書(年収がわかるもの)
-
経費支弁者が自営業者の場合は以下の書類2点が必要。
- 本人との関係を証明する文書(戸籍謄本、住民票、親族公証書等のいずれか1つ)
- 経費支弁書(大学所定用紙) 経費支弁書[PDF 86KB]
- (c)
- 日本に居住する方が経費を支弁する場合(経費支弁者が複数の場合、全員分の書類が必要)
- 経費支弁書(大学所定用紙) 経費支弁書[PDF 86KB]
- 経費支弁者自身が作成したもの。
- 日本語または英語で作成すること。母国語の場合は日本語訳を添付のこと(本人訳不可)。
- 総所得金額の記載のある書類(源泉徴収票、確定申告書控(写)、住民税の課税証明書、所得税の納税証明書のいずれか1つ)
- 本人との関係を証明する文書
- 経費支弁者が親族関係にある場合は、戸籍謄本、住民票、親族公証書等のいずれか1つ。
- 経費支弁者が知人、友人の場合は、本人との関係を詳しく記した説明書、一緒に写っている写真などを提出してください。
- 必要に応じ、経費支弁者の職業に関する証明書(在職証明書)、同一世帯全員の記載のある住民票(または、住民票記載事項証明書)、印鑑登録証明書、銀行預金残高証明書の提出を求められることがあります。
- 経費支弁書(大学所定用紙) 経費支弁書[PDF 86KB]
- (5)
- 成績証明書・在学証明書
- 証明書オンライン申込システムから成績証明書・在学証明書を発行してください。
各種証明書について
- 証明書の発送先は「留学生課今出川留学生係」としてください。
注意事項
- 在留資格認定証明書の交付には、出入国在留管理局での審査を含め2~3か月を要します。申請は復学を希望する期日の3ヶ月前までに行ってください。
- 本学が代理申請を行う在留資格は「留学」だけです。その他の在留資格を申請する場合は、ご自身で出入国在留管理局に申請してください。
- 必要に応じて、出入国在留管理局から追加書類を要求されることがあります。
- 在留資格認定証明書は発行日から3ヶ月以上経つと無効になりますので、有効期限にご注意ください。
- 重国籍者で日本国籍を有する場合は、在留資格認定証明書を申請できません。
- 在留資格審査は出入国在留管理局が行うため、不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。
(9)退学について
退学や除籍になり学籍と勉学・研究の実態がなくなると「留学」の在留資格は維持できず、返納の必要があります。そのまま日本に在留し続けることやアルバイトに従事することはできません。適切な在留資格に変更手続きをするか、速やかに日本を出国する必要があります。
退学手続きの手順
- 1.
- 所属する学部・研究科に相談してください(特に学業関係)。
- 2.
- 次に、必ず留学生課に相談してください(特に在留資格・奨学金・留学生用宿舎)。
- 3.
- 所属する学部・研究科に退学届を提出してください。
- 4.
- 留学生課で退学に関する諸注意を受けてください。また、退学後の予定を所定のWebフォームからご報告ください。詳細は留学生課Web「卒業予定の方へ『(1) 卒業・修了・期間終了・退学・除籍等により同志社大学の学生でなくなる方 (離籍する方) 』」をご覧ください。
- 5.
- 本学の留学生用宿舎に入居している場合は、速やかに退去の手続きをしてください。
- 6.
- 出入国在留管理局へ行き、「活動機関に関する届出」を提出してください。
- 7.
- 速やかに日本から出国してください。出国の事実を所定のWebフォームからご報告ください。詳細は留学生課Web「卒業予定の方へ『(1) 卒業・修了・期間終了・退学・除籍等により同志社大学の学生でなくなる方 (離籍する方) 』」をご覧ください。
注意事項
- 在留資格が「留学」の学生が退学・除籍となり、そのまま日本国内に滞在すると退去強制、刑事罰の対象となります。
- 本学の宿舎に入居している場合、退学後は住むことができません。
- 退学・除籍の場合は、「活動機関に関する届出」を14日以内に出入国在留管理局へ提出する必要があります。詳細は法務省Webページでご確認ください。
(10)同志社大学の所属でなくなる方
同志社大学から離籍(※)される方は、本学を受入機関とする在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。「在留資格の変更」または「日本国外への出国」等の対応が必要です。
詳細は留学生課Web「卒業予定の方へ『(1)
卒業・修了・期間終了・退学・除籍等により同志社大学の学生でなくなる方 (離籍する方) 』」をご確認ください。
※離籍:卒業、修了、期間終了、退学、除籍等により、同志社大学の学生でなくなること