2.入学前の方へ
(1)日本の在留資格を有していない場合(日本に居住していない場合)
まず在留資格認定証明書を取得します。在留資格認定証明書は、日本への入国と滞在に必要な在留資格を得るため必要な証明書です。渡日前に、在留資格認定証明書等の必要書類を日本国大使館または領事館へ提出し、パスポートに留学ビザの交付を受けます。日本入国時には、入国審査官に留学ビザを提示し在留資格認定証明書を提出して、在留資格「留学」の許可を受けてから入国します。
本学では、入学手続を完了した日本国外居住の外国籍学生に対して、本人に代わって出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請を代理で行います。申請書類や手続は各入試要項に記載されていますので、ご自分の志願する入試の入試要項で詳細を確認の上、必要書類を提出してください。申請書の書式などは以下からもダウンロードできます。なお、在留資格認定証明書の交付には申請してから1~2ヵ月の時間を要しますので、代理申請を希望する場合は、早めに入学手続を完了させてください。
(2)日本の在留資格を有している場合(日本に居住している場合)
「留学」の在留資格を有している場合
期間更新申請
「留学」の在留資格を保有している場合は、在留期間の満了する3か月前から出入国在留管理局で手続きできます。
- 入学前の在留期間更新の申請は、「入学許可書」と入学直前に所属していた機関の「卒業(見込)証明書」が必要です。
- 入学後に在留期間更新の申請をする場合は、以下のページをご確認いただき、留学生課に申請Webフォームをご提出ください。
所属(活動)機関に関する届出
所属する学校等が変更になった場合は、変更後14日以内に出入国在留管理局に届け出る必要があります。詳細は出入国在留管理局Web「所属(活動)機関に関する届出」をご確認ください。
「短期滞在」の在留資格を有している場合
原則として一度日本国外へ出て「留学」の在留資格を申請する必要があります。本学では入学手続きを完了した国外在住の外国籍所持者に限り、在留資格認定証明書の代理申請を受け付けます。
※代理申請の申請方法については、お手元の入試要項該当ページをご覧ください。
「留学」以外の長期滞在資格を有している場合
長期滞在可能な在留資格を有している場合は、「留学」への資格変更の義務はありませんが、外国人留学生対象の各種補助制度の利用ができない場合があります。
【「留学」への在留資格変更申請の手順】
- 【入学前新入生】在留期間の更新/変更申請についての案内[PDF 1.1MB]をご確認の上、留学生課に提出が必要となる書類をメールにてお送りください。
【在留資格変更許可申請書】
今出川校地通学者用
在留資格変更許可申請書(今出川校地)[Excel 71KB]
京田辺校地通学者用
在留資格変更許可申請書(京田辺校地)[Excel 71KB] - 留学生課で記入内容の確認を経た後に、すべての申請書類とともに各自で出入国在留管理局にて申請してください。なお、申請当日は書類等を受理されるだけで、審査結果は後日通知されます。
- 在留資格変更が許可されたら、必ず在留カードの両面をコピーし、留学生課(グローバル教育センター生および日本語・日本文化教育センター生は、国際教養教育院事務室)に提出してください。
【注意事項】
個々の事情により学費および生活費の支払能力を証明する書類等を求められる場合がありますので、日程・時間に余裕を持って必ず各自で出入国在留管理局に確認・申請してください。なお、学費および生活費の支払能力を証明する書類等とは以下のとおりです。
-
本人が支弁する場合
- 銀行の残高証明書、奨学金受給証明書など
-
海外(本人の親族等)からの送金により支弁する場合
- 送金証明書、または送金事情の記載された経費支弁者名義の貯金通帳など
-
本人以外の日本国内居住者が支弁する場合
- 経費支弁者の在職証明書・所得証明書(納税証明書もしくは源泉徴収票)・経費支弁書(出入国在留管理局所定用紙)など
その他の在留資格への変更については、各自で出入国在留管理局にお問い合わせください。
(3)再入学の場合
再入学に際しては、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定める在留資格(原則として「留学」)の取得が必要です。
【再入学手続きの手順】
- まずは学部・研究科に連絡を取り、再入学の手続きを済ませ、再入学許可書の交付を受けてください。なお、学部・研究科が指定した期日までに再入学金を必ず納入してください。
- 留学生課に【在留資格認定証明書取得に必要な書類等】の(1)~(8)を提出してください。それらの書類により、留学生課が出入国在留管理局に在留資格認定証明書の代理申請を行います。
- 在留資格認定証明書の交付後、再入学金の納入を確認でき次第、留学生課から在留資格認定証明書を送付します。
- 渡日前に、在留資格認定証明書等の必要書類を本国の日本国大使館または領事館へ提出し、留学ビザを申請してください。
- 留学ビザの交付を受けてから来日してください。
【在留資格認定証明書取得に必要な書類等】
- (1)
- 在留資格認定証明書交付申請書
在留資格認定証明書交付申請書(今出川校地通学者用)[PDF 284KB]
在留資格認定証明書交付申請書(京田辺校地通学者用)[PDF 286KB]
- (2)
- パスポートの写し(顔写真のページ)
- パスポート申請中の方は、自国の政府またはそれに準ずる公的機関が発行した身分証明書の写しを一旦提出し、パスポートを取得でき次第すぐにパスポート写しを提出してください。
- (3)
- 写真2枚(縦4㎝×横3㎝)
- 裏面に氏名、生年月日を記入してください。
- 3ヶ月以内に撮影され、上半身の脱帽、無背景のもの。画像データやスナップ写真は不可。
- (4)
- 日本滞在に必要な1年分の経費を支弁できることを証明する資料
- 全て3ヶ月以内に発行されたものであること。
- 下記(a)(b)(c)から該当する支弁方法を選び、必要書類を準備すること。
- 1年分の経費は【生活費(最低120万円)+1年分の学費】となる。
- (a)
- 本人が経費を支弁する場合
- 奨学金給付証明書(奨学金給付額、給付期間、支給機関、支給団体が明記されたもの)
- 預金残高証明書(本人名義のもの)
- 日本に送金可能な銀行および通貨のもの。
- 1年分の経費に該当する預金残高を証明できるもの。
- 本人の在職証明書
- 本人の年収証明書
- (b)
- 本人の親族等が経費を支弁する場合(経費支弁者が複数の場合、全員分の書類が必要)
- 経費支弁書(所定用紙) 経費支弁書[PDF 42KB]
- 経費支弁者自身が作成したもの。
- 日本語または英語で作成すること。母国語の場合は日本語訳を添付のこと(本人訳不可)。
- 預金残高証明書(経費支弁者名義のもの)
- 日本に送金可能な銀行および通貨のもの。
- 左記にある預金残高を証明できるもの。
- 経費支弁者の在職証明書
- 経費支弁者の年収証明書
- 経費支弁者が自営業者の場合は「事業者登録証明書」および「課税証明書(年収がわかるもの)」の書類2点が必要。
- 本人との関係を証明する文書(戸籍謄本、住民票、親族公証書等のいずれか1つ)
- 経費支弁書(所定用紙) 経費支弁書[PDF 42KB]
- (c)
- 日本に居住する方が経費を支弁する場合(経費支弁者が複数の場合、全員分の書類が必要)
- 経費支弁書(所定用紙) 経費支弁書[PDF 42KB]
- 経費支弁者自身が作成したもの。
- 日本語または英語で作成すること。母国語の場合は日本語訳を添付のこと(本人訳不可)。
- 総所得金額の記載のある書類(源泉徴収票、確定申告書控(写)、住民税の課税証明書、所得税の納税証明書のいずれか1つ)
- 本人との関係を証明する文書
- 経費支弁者が親族関係にある場合は、戸籍謄本、住民票、親族公証書等のいずれか1つ。
- 経費支弁者が知人、友人の場合は、本人との関係を詳しく記した説明書、一緒に写っている写真などを提出してください。
- 必要に応じ、経費支弁者の職業に関する証明書(在職証明書)、同一世帯全員の記載のある住民票(または、住民票記載事項証明書)、印鑑登録証明書、銀行預金残高証明書の提出を求められることがあります。
- 経費支弁書(所定用紙) 経費支弁書[PDF 42KB]
- (5)
- 再入学許可書の写し
- (6)
- 成績証明書
- 所属していた学部・研究科事務室に依頼してください。
- (7)
- 除籍理由書もしくは退学理由書
- 除籍・退学の理由と経緯を詳しく書き、理由に応じて証明書類(例えば病気による退学の場合は病院の診断書など)を添付してください。
- (8)
- 指導計画書および履修計画書
- 成績不良により除籍・退学になった場合、所属していた学部・研究科事務室に依頼してください。
【注意事項】
- 在留資格認定証明書の交付には、出入国在留管理局での審査を含め2~3か月を要します。申請は復学を希望する期日の3ヶ月前までに行ってください。
- 本学が代理申請を行う在留資格は「留学」のみです。その他の在留資格の場合は、ご自身で出入国在留管理局に申請してください。
- 出入国在留管理局から追加書類を要求されることがあります。
- 在留資格認定証明書は発行日から3ヶ月以上経つと無効になりますので、有効期限にご注意ください。
- 重国籍者で日本国籍を有する場合は、在留資格認定証明書を申請できません。
- 在留資格審査は出入国在留管理局が行うため、不許可となった場合、本学は一切の責任を負いません。