4.卒業予定の方へ
(1) 卒業・修了・期間終了・退学・除籍等により同志社大学の学生でなくなる方
卒業・修了・期間終了・退学・除籍等により、同志社大学から「離籍(※)」される方は、本学を受入機関とする在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。「在留資格の変更」または「日本国外への出国」等の対応が必要です。
留学生の皆さんが許可されている在留資格「留学」は、大学在籍期間中のみ有効です。本学を卒業したら、在留カードの在留期限が残っていても、原則帰国しなければなりません。
在留資格が「留学」のまま日本に滞在することは、不法行為にあたります。
もし卒業した後も留学ビザで滞在し続けると、在留資格が取り消されてしまいます。
卒業から出国までの期間は明確に定められていませんが、帰国の準備などを考慮しても1ヶ月程度が目安です。本学を離れた後も就職・進学などで日本に滞在を予定している場合は、必ず必要な手続きを行って適切な在留資格の保持に努めてください。
- (2)~(4)を確認し、必ず適切にご対応ください。併せて、【日本語】離籍時の注意事項[PDF 165KB]をご確認ください。
- 日本国外への出国に伴う役所手続き、水道・電気・ガスの解約方法等は、留学生課Web「住居『退去するときは』」をご覧ください。
- ※離籍:
- 「卒業、修了、期間終了、退学、除籍等により、同志社大学の学生でなくなること」の意味で用いています。
(2) 離籍者全員に共通して必要な対応
(2-1)活動機関に関する届出(出入国在留管理局あて)
「活動機関に関する届出」を出入国在留管理局に届け出てください。
詳細は出入国在留管理庁「所属(活動)機関に関する届出」をご確認ください。
オンラインで届け出ることも可能です。詳細はオンラインによる届出の方法をご確認ください。
期日:離籍した日から14日以内
(2-2)「離籍後の対応」の報告(同志社大学留学生課あて)
同志社大学は、外国人留学生の皆さんの進路や在留資格の状況を把握するよう日本政府から指示されています。
離籍後の対応について、「事前の予定」と「現実となった結果」をご報告ください。
詳細は本ページ「(4)『離籍後の対応内容』の留学生課への報告」をご確認ください。
(2-3)その他
- 離籍に伴い住宅から退去する場合や海外出国する場合は留学生課Web「住居『退去するときは』」をご確認ください。住宅や水道・電気・ガス、携帯電話やインターネット、銀行口座の解約を確実に行ってください。
(3) 進路 (就職等、進学、その他)により必要な対応
(3-1) 就職等の理由により日本に継続して滞在する場合
-
在留資格「留学」を他の適切な在留資格に変更してください。
- 日本国内の企業へ入社する場合、就職先および出入国在留管理局と相談し、資格の変更手続きを行ってください。また、あわせて同志社大学キャリアセンターWeb「外国人留学生の方へ」 をご覧ください。
- 卒業後も継続して日本国内で就職活動を行う場合、在留資格を「特定活動」に変更する必要があります。本ページ「(5) 卒業・修了後も継続して就職活動を行う場合」をご確認ください。
(3-2) 日本国内の他の大学・教育機関等へ進学する場合
-
進学先の教育機関の指示に従い、
- 本ページ(2) 「離籍者全員に共通して必要な対応」の「活動機関に関する届出」については「所属機関の移籍」を出入国在留管理局へ届け出てください。オンラインで届け出ることも可能です。詳細はオンラインによる届出の方法をご確認ください。
- 進学先に依頼し、在留資格「留学」の期間更新を行ってください。
(3-3) その他 (滞在する法的根拠がない場合)
在留資格「留学」を返納し、日本国外へ出国してください。在留資格の返納は、出国時の空港で手続きできます。
(4) 「離籍後の対応内容」の留学生課への報告
留学生を受け入れる大学は皆さんの進路や在留資格の状況を把握するよう日本政府から指示されています。
卒業・退学等にて離籍し、同志社大学の学生でなくなる方は、離籍後の進路と対応内容について、卒業・退学等の前後2回に分けて、必ず以下の報告フォームから留学生課に「事前の予定」と「現実となった結果」をご報告ください。詳細は以下のとおりです。
報告方法
Webフォーム「同志社大学を卒業/修了/期間終了/期間終了/退学/除籍等した後の情報報告」からご報告ください。
報告期間・締切
予定の報告:2025年1月31日(金)
結果の報告:2025年5月5日(月)*
2025年9月離籍者:
予定の報告:2025年7月31日(木)
結果の報告:2025年10月20日(月)*
(*)「結果の報告」の締切日にかかわらず、対応が完了したら早めにご報告ください。
報告に必要な資料
■進路の報告
日本国内で就職または進学する方は、以下の書類の写真をご用意ください。
就職者:
予定の報告:「採用通知書または内定通知書」
結果の報告:「社員証または名刺」
進学者:
予定の報告:「合格通知書または入学許可書」
結果の報告:「学生証」
■対応内容の報告
(3-1) 在留資格を変更する者:
予定の報告:「なし」
結果の報告:「変更後の在留カード」
(3-2) 進学する者:
予定の報告「合格通知書または入学許可書」
結果の報告「学生証」 (「進路の報告」のとおり)
(3-3) 日本国外へ出国する者:
予定報告:予約済の場合は「FlightTicket等」※必須ではありません。
結果報告:「返納し穴が開いた在留カード」および「搭乗券やパスポート(出国スタンプ押印ページ)」
提出資料のファイル名
WebFormにおける提出資料のファイル名は「学生ID-(ハイフン)内容.(ドット)ファイル拡張子」にしてください
- e.g.
- 1101229999-NewResidenceCard.jpg
1104920953-BusinessCard.png
1192924040-Passport.jpg
- 進学書類
- AdmissionLetter,
- 新学生証
- NewStudentIDcard,
- 採用通知
- EmployerLetter,
- 社員証
- EmployeeIDcard, 名刺 BusinessCard,
- 航空券
- FlightTicket, パスポート Passport,
- 無効な在留カード
- RevokedResidenceCard,
- 新在留カード
- NewResidenceCard,
(5)卒業・修了後も継続して就職活動を行う場合
卒業・修了後は、「在留資格『留学』のまま日本に滞在して就職活動を続けること」はできません。卒業後も就職活動を継続するには在留資格を「留学」から「特定活動」に変更する必要があります(本学の正規学生のみ対象)。
「特定活動」への在留資格の変更の手順
<2024年11月30日更新>
2024年9月卒業・修了の方の在留資格変更申請の受付はすでに終了しました。2025年3月卒業・修了の方の受付は【2025年3月1日(土)】から開始予定です。
2025年3月1日(土)以降、在留資格変更申請Webフォーム提出後に、留学生課があなたの申請内容を確認し、あなたが行うべき手続きについてemailまたは電話で説明します。必要書類や申請条件に関しては、「特定活動(継続就職活動)への在留資格変更(1回目)/更新(2回目)の申請について[PDF 277KB] の内容を必ずご確認ください。
なお、申請者本人以外が在留期間の経費を支弁する場合、経費支弁書 [PDF 121KB] の提出が必要です。
「特定活動」への在留資格の更新の手順
在留資格「特定活動」の更新が必要な方は、留学生課にメールでご連絡ください。なお、2025年3月1日(土)以降は申請用Webフォームから申請してください。
※1回のみ更新の申請が可能です。
※申請には時間がかかりますので、遅くとも在留期限の1か月前には申請用Webフォームから申請してください。
※「特定活動(継続就職活動)への在留資格変更(1回目)/更新(2回目)の申請について[PDF 277KB]に記載されている更新条件を満たす方のみ申請を受け付けます。
注意事項
- 正規学生のみ対象です。特別学生等は申請できません。
- 同志社大学を卒業すると、在留資格「留学」を保有する根拠となる活動を行っていない状態となるため、資格外活動(アルバイト)はできません。卒業後は、出入国在留管理局へ資格変更を申請するまでアルバイトをしないでください。
- 卒業・修了後は同志社大学のメールアカウントの利用ができなくなります。企業との就職活動に伴うやり取りを大学メールで行っている方は、メールの履歴を個人のメールアドレス宛に転送をするか、データ等で保存しておくようにしてください。
- 継続就職活動を理由とする在留資格「特定活動」の在留期間は6か月です。1回のみ更新(6か月)の申請が可能であり、原則として最長1年間在留できます。
- 地方公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から当該事業の対象者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後2年目に当該事業に参加する場合は、卒業後2年目も更新できる場合があります。
- 「特定活動(継続就職活動)への在留資格変更(1回目)/更新(2回目)の申請について[PDF 277KB]に記載されている申請/更新時の条件を理解し、すべての条件を遵守できる場合のみ申請してください。
- 更新申請の手順は変更申請と同じです。
- 大学院生について、研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合は、大学院の指導担当者が作成した理由書を提出することで、在留資格「特定活動」の申請が可能です。
(6)離籍やフライトまでに在留期間の満了日が到達する場合
日本国外への出国や卒業式までに在留期間の満了日が到達する場合、在留資格を「短期滞在」に変更申請できます。
「短期滞在」への在留資格変更の手順
卒業見込証明書・パスポート・外国人登録証明書・学生証(卒業前の場合)を持ち、出入国在留管理局で所定の手続きをしてください。