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重要なお知らせ
大学院修了後、在留資格「特定活動」の申請を考えている留学生の方へ
2024年2月7日 更新
大学院生が在留資格「特定活動」を申請する際の書類について、出入国在留管理庁よりお知らせがございましたので、以下に記載します。大学院修了後、日本で就職活動を続けるために、在留資格を「留学」から「特定活動」への変更を予定している方はご確認ください。
在留資格「特定活動」の申請に必要な書類について
以下資料「特定活動(継続就職活動)への在留資格変更(1回目)/更新(2回目)の申請について」に記載している通り、申請に必要な書類の中に「継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料」があります。
しかし、大学院生について、研究活動等に専念する必要があり、在学中、就職活動を十分に行うことができなかった場合は、大学院の指導担当者が作成した理由書を提出することで、在留資格「特定活動」の申請が可能です。この場合は、「継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料」を提出いただく必要はございません。
詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
お問い合わせ |
国際センター 留学生課 TEL:075-251-3257
国際センター 留学生課(京田辺) TEL:0774-65-7453
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